人権方針

マルヤスグループは、社是である「和」の精神に基づき、事業活動に関わる全ての人の人権を尊重した行動を実践します。
そこで、以下のとおり「人権方針」(以下、本方針)を定め、これを指針として人権尊重の取り組みを推進していきます。

01.人権に対する基本的な考え方

マルヤスグループは、「国際人権章典」、国際労働機関(ILO)「労働の基本原則及び権利に関する宣言」などの人権に関する国際規範を支持、尊重します。また、「国連ビジネスと人権に関する指導原則」に則り本方針を策定し、人権尊重の取り組みを推進します。

なお、事業活動を行うそれぞれの国・地域の法令を遵守しますが、当該国・地域の法令が国際的に認められた人権基準が異なる場合には、国際的に認められた人権を尊重する方法を追求します。

02.適用範囲

本方針の適用範囲は、マルヤスグループ(マルヤス工業株式会社及びその子会社)のすべての役員及び従業員(嘱託社員、有期契約社員、派遣社員等を含む)とします。また、サプライヤーを含む全てのビジネスパートナーの皆様にも、本方針を支持していただくことを期待します。

03.人権デュー・ディリジェンス

マルヤスグループは、「国連ビジネスと人権に関する指導原則」に基づく手順に従って人権デュー・ディリジェンスの仕組みを構築し、人権への負の影響を特定、防止、軽減することに努めます。

04.是正・救済

マルヤスグループは、事業活動により人権に対する負の影響を引き起こしたり助長したりすることが明らかになった場合、適切な手段を通じてその是正に取り組みます。また、そのような状況下において、影響を受けた関係者がアクセスし得る対応窓口を整備します。

05.教育・定着

マルヤスグループは、本方針が事業活動すべてに定着するよう、すべての役員及び従業員に適切な教育・啓発活動を行います。

06.ステークホルダーとの対話

マルヤスグループは、人権に対する潜在的及び実際の影響に対する措置について、関連するステークホルダーとの対話や協議を行っていきます。

07.モニタリング・継続的改善

マルヤスグループは、本方針の遵守状況を継続的にモニタリングし、必要に応じて改善していきます。

08.重要と考える人権項目

  • ① 差別の禁止

    ⼈種、国籍、出身地、宗教、信条、性別、性的指向・性自認、年齢、障がい、家族構成、経歴等を理由とした差別を認めません。

  • ② ダイバーシティ&インクルージョンの推進

    従業員の多様性を尊重するとともに、多様な人材が活躍できる環境整備と職場風土の醸成を促進するためにさまざまな施策を実施します。

  • ③ ハラスメントの禁止

    パワーハラスメント、セクシュアルハラスメント、個人の尊厳を傷つける行為等、職場におけるあらゆる形態のハラスメントを認めません。

  • ④ 児童労働の禁止

    すべての事業活動及び取引関係において、各国・地域の該当法令等による就労可能年齢に達しない児童の労働は認めません。

  • ⑤ 強制労働の禁止

    すべての事業活動及び引関係において、自由意思によらない強制的な労働や人身取引を認めません。

  • ⑥ 適切な賃金・労働時間の管理

    事業活動を行う国・地域において適用される法令に従い、労働時間、休日、休暇、賃金を適切に管理します。

  • ⑦ 安全・健康的な労働環境の提供

    事業活動を行う国・地域において適用される法令に従い、安全で健康的に働き続けられる労働環境を提供します。

制定日:2024年4月1日
マルヤス工業株式会社
代表取締役社長 山田泰一郎